改正・EU株主権利指令 (SRD Ⅱ)施行について
2020年9月3日から欧州域内において、改正・EU株主権利指令 (以下、「SRD Ⅱ」という。)が施行されます。この法令のもと、当社でお取引を行う国内のお客様が、EU加盟国に登記された事務所を持つ会社の株式を保有する場合、またその保有する株式がEU加盟国内にある、あるいは運営している規制市場での取引が認められている(以下、「当該発行企業」という。)場合、以下の記載内容がお客様に適用されることとなります。
SRDⅡでは、株主による議決権行使の促進も目的の1つになっています。この目的のもと当社では、株主に該当するお客様に向けて、議決権行使代行サービスを当社プラットフォーム上より提供いたします。このサービスを利用することで、お客様が前記の株主に該当された場合、当該発行企業等に対して議決権を行使することができます。
株主の特定
SRD Ⅱのもと、本指令で定義された株式の当該発行企業には、一定数(各EU加盟国の法令による)以上の株主を特定するための権利が与えられました。そのため、「当該発行企業等」が、株主特定のために当社に対しお客様の個人情報の提供を要求した場合には、当社は遅滞なく当該発行企業等に対して、該当するお客様についての情報提供を行わなければならないことになります。これにより当社は、株式の当該発行企業等に対し、株主に該当されたお客様の個人情報を提供するための措置を、9月3日以降実施することとなります。具体的な方法につきましては、あらためて当社サイト上等でご説明いたします。
議決権行使に関する情報の送信と議決権行使代行サービス
当該発行企業等から、総会やその他の企業イベントなど議決権行使に関する情報を、株主に該当されたお客様に送信します。また、欧州域内の企業における株主総会での議決権行使を促進する目的の下、当社が議決権行使代行サービスを提供いたします。株主に該当されたお客様が希望された場合は、その保有されている欧州株式の取引市場に対し、当社がお客様に代わって議決権を行使の手続きを行うことが可能となっています。
※各EU加盟国の法令による株主の定義が違うため、該当するお客様には当社から随時お知らせいたします。
※議決権行使代行サービスは有料となります。料金については、各取引所などで変わりますので、プラットフォーム上等であらためて表記いたします。
※別途にSRDⅡに関する「株主議決権行使円滑化方針」(Shareholder Rights Facilitation Policy)、改正・株主権利指令およびFAQを当社のWebサイトに掲載する予定です。
取引約款および取引説明書の改定
SRD Ⅱの施行に伴い、当社は取引約款および取引説明書を2020年9月3日付けで改定します。取引約款および取引説明書の改定版また新旧対照表ははこちらをご参照ください。
新しい「取引約款」および「取引説明書」への承認
この改定にご承認いただけない場合は、2020年8月27日(木)午後6時までに下記のお問合せフォームからその旨をお申し出ください。当社にて取引口座解約のお手続きを取らせて頂きます。期日までにお申し出がない場合は、改訂にご承認頂いたものとさせていただきます。
お問い合わせフォームはこちら
今後ともサクソバンク証券をよろしくお願いいたします。
サクソバンク証券