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特定投資家制度

特定投資家制度とは


平成19年9月30日に施行された金融商品取引法(以下、金商法)では、投資家保護及び貯蓄から投資への円滑化の観点から、お客様をその知識・経験・財産の状況に応じて「特定投資家」(いわゆるプロ投資家)と「一般投資家」(いわゆるアマ投資家)に区分し、金融商品の取引を行うという特定投資家制度が導入されました。お客様が「特定投資家」に該当する場合は、金商法上の弊社に対する行為規制の一部の適用が除外され、円滑な金融取引を行っていただくことが可能となります。一方、お客様が「一般投資家」に該当する場合は、弊社に対して以下の主な行為規制が適用され、お客様への十分な保護が図られます

投資家区分について

「特定投資家」と「一般投資家」は下記のように分類されます。

投資家別の区分特定投資家・一般投資家間の移行の是非
特定投資家(1)完全特定投資家:適格機関投資家、国、日本銀行一般投資家に移行できない
特定投資家(2)一般投資家に移行可能な特定投資家:特殊法人、上場会社、資本金5億円以上の株式会社、外国法人など申出により一般投資家に移行することができる
一般投資家(3)特定投資家に移行可能な一般投資家:地方公共団体、特定投資家以外の法人、純資産及び投資性金融資産がいずれも3億円以上であると見込まれる個人、任意組合並びに匿名組合などの運営者など申出により弊社の承認を受けた場合のみ特定投資家に移行することができる
一般投資家(4)完全一般投資家:(3)以外の個人特定投資家に移行できない

投資家区分の移行手続

弊社では「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行手続きにつきまして お客様からのお申出に基づき以下のように実施いたします。

[1] 特定投資家から一般投資家への移行

  1. 弊社から、上記投資家区分表(2)に該当するお客様に対して、一般投資家に移行できる旨の告知書と同時に、一般投資家移行申出書を発送いたします。
  2. 内容をご確認いただき、「一般投資家」への移行をご希望される場合は当該申出書にご記名ご捺印の上、ご返送いただきます。
  3. 弊社で確認後、一般投資家移行承諾書を送付し、「一般投資家」として扱わせていただきます。原則、特別な理由がない限り、弊社は当該移行を承諾させていただきます。

[2] 一般投資家から特定投資家への移行

  1. 当該移行をご希望される場合は、弊社お問い合せ電話宛に特定投資家移行申出書の送付をご依頼願います。お申出いただいたお客様宛に当該申出書をお送りいたします。
  2. 内容をご確認いただき、当該申出書にご記名ご捺印の上、ご返送いただきます。
  3. 弊社で審査を行った後、特定投資家移行同意書2通をお送りいたしますので、ご記名ご捺印の上、1部を弊社までご返送願います。

なお、弊社独自の審査基準により、特定投資家への移行が認められない場合もございますので、予めご了承願います。

移行の期間

「特定投資家」から「一般投資家」へ移行された場合、お客様から契約変更のお申出がない限り、引き続き「一般投資家」としてお取扱いいたします。「一般投資家」から「特定投資家」へ移行された場合は、弊社の承諾日以降別途定める期限日までの間の最大1年間を移行期間と定め、期限日経過後、自動更新は行われず「一般投資家」に戻ることとなります。更新される場合は改めて期限日の1ヶ月前から移行手続きを行っていただく必要がございますので、予めご了承願います。また、1年間の期限日以前であっても、お客様からのお申出により「一般投資家」に戻ることが可能です。

期限日

弊社は、上記4における期限日を以下の通り定めます。
毎年3月20日 (当日が休日または祝日である場合を含みます)

弊社における特定投資家のお取扱いについて

お客様が「特定投資家」に該当する場合も、弊社としましては、行為規制の除外が必ずしもお客様の利便性向上のために適切ではないと考え、特段のお申出がない限り「一般投資家」と同等のサービスを提供させていただきます。しかしながら、今後弊社にてサービス内容の変更が行われた場合、「特定投資家」のお客様に「一般投資家」と同等のサービスを提供できなくなる場合もございますので、十分ご留意の上お手続きいただきますようお願いいたします。

特定投資家制度についてご質問等ございましたら、下記のお問い合わせ電話または画面右上のお問い合わせフォームにてご連絡いただきますようお願いいたします。

サクソバンク証券株式会社
Saxo Bank Securities Ltd.
Izumi Garden Tower 36F
1-6-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo 106-6036
〒106-6036 東京都港区六本木1-6-1
泉ガーデンタワー36F

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【重要事項及びリスク開示】

■外国為替証拠金取引は各通貨の価格を、貴金属証拠金取引は各貴金属の価格を指標とし、それらの変動に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、売買の状況によってはスワップポイントの支払いが発生したり、通貨の金利や貴金属のリースレート等の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じたりすることがあります。
■外国為替オプション取引は外国為替証拠金取引の通貨を、貴金属オプション取引は貴金属証拠金取引の貴金属を原資産とし、原資産の値動きやその変動率に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、オプションの価値は時間の経過により減少します。また、オプションの売り側は権利行使に応える義務があります。
■株価指数CFD取引は株価指数や株価指数を対象としたETFを、個別株CFD取引は個別株や個別株関連のETFを、債券CFD取引は債券や債券を対象としたETFを、その他証券CFD取引はその他の外国上場株式関連ETF等を、商品CFD取引は商品先物取引をそれぞれ原資産とし、それらの価格の変動に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、建玉や売買の状況によってはオーバーナイト金利、キャリングコスト、借入金利、配当等調整金の支払いが発生したり、通貨の金利の変動によりオーバーナイト金利が受取りから支払いに転じたりすることがあります。
■上記全ての取引においては、当社が提示する売価格と買価格にスプレッド(価格差)があり、お客様から見た買価格のほうが売価格よりも高くなります。
■先物取引は各原資産の価格を指標とし、それらの変動に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。
■外国株式・指数オプション取引は、対象とする有価証券の市場価格や対象となる指数、あるいは当該外国上場株式の裏付けとなっている資産の価格や評価額の変動、指数の数値等に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、対象とする有価証券の発行者の信用状況の変化等により、損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。さらに、外国株式・指数オプションは、市場価格が現実の市場価格等に応じて変動するため、その変動率は現実の市場価格等に比べて大きくなる傾向があり、意図したとおりに取引ができず、場合によっては大きな損失が発生する可能性があります。また取引対象となる外国上場株式が上場廃止となる場合には、当該外国株式オプションも上場廃止され、また、外国株式オプションの取引状況を勘案して当該外国株式オプションが上場廃止とされる場合があり、その際、取引最終日及び権利行使日が繰り上げられることや権利行使の機会が失われることがあります。対象外国上場株式が売買停止となった場合や対象外国上場株式の発行者が、人的分割を行う場合等には、当該外国株式オプションも取引停止となることがあります。また買方特有のリスクとして、外国株式・指数オプションは期限商品であり、買方がアウトオブザマネーの状態で、取引最終日までに転売を行わず、また権利行使日に権利行使を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。また売方特有のリスクとして、売方は証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。売方は、外国株式・指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用外国上場株式の値下がりにより不足額が発生した場合には、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。また売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、コールオプションの場合には売付外国上場株式が、プットオプションの場合は買付代金が必要となりますから、特に注意が必要です。さらに売方は、所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。さらにこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。外国株式・指数オプション取引(売建て)を行うにあたっては、所定の証拠金を担保として差し入れ又は預託していただきます。証拠金率は各銘柄のリスクによって異なりますので、発注前の取引画面でご確認ください。
■上記全ての取引(ただしオプション取引の買いを除く)は、取引証拠金を事前に当社に預託する必要があります。取引証拠金の最低必要額は取引可能な額に比べて小さいため、損失が取引証拠金の額を上回る可能性があります。この最低必要額は、取引金額に対する一定の比率で設定されおり、口座の区分(個人または法人)や個別の銘柄によって異なりますが、平常時は銘柄の流動性や価格変動性あるいは法令等若しくは当社が加入する自主規制団体の規則等に基づいて当社が決定し、必要に応じて変更します。ただし法人が行う外国為替証拠金取引については、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第27項第1号に規定される定量的計算モデルを用いて通貨ペアごとに算出(1週間に1度)した比率を下回らないように当社が設定します。
■上記全ての取引(ただしオプション取引の買いを除く)は、損失が無制限に拡大することを防止するために自動ロスカット(自動ストップロス)が適用されますが、これによって確定した損失についてもお客様の負担となります。また自動ロスカットは決済価格を保証するものではなく、損失がお預かりしている取引証拠金の額を超える可能性があります。
■外国証券売買取引は、買付け時に比べて売付け時に、価格が下がっている場合や円高になっている場合に損失が発生します。
■取引にあたっては、契約締結前交付書面(取引説明書)および取引約款を熟読し十分に仕組みやリスクをご理解いただき、発注前に取引画面で手数料等を確認のうえ、ご自身の判断にてお取引をお願いいたします。

サクソバンク証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第239号、商品先物取引業者
第一種金融取引業、第二種金融商品取引業
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本投資者保護基金、日本商品先物取引協会
手数料:各商品の取引手数料についてはサクソバンク証券ウェブサイトの「取引手数料」ページや、契約締結前交付書面(取引説明書)、取引約款等をご確認ください。