米国株の税金は?確定申告や税金対策について解説

米国株の税金は?確定申告や税金対策について解説

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米国株の税金は?確定申告や税金対策について解説

米国株投資は、多様な投資先やその成長性から日本人投資家の間で人気が高まっています。しかし、投資の成功には税金の仕組みを正しく理解することが欠かせません。米国株投資は日本株取引の際の税制とは異なる部分があるため、注意が必要となります。

本記事では、米国株取引に関わる税金の種類や特徴、確定申告のポイントについて詳しく解説します。

米国株にかかる税金の種類

米国株を取引する際、以下の2種類の税金がかかります。

  1. 譲渡益課税:株を売却して得た利益に対する税金。
  2. 配当課税:配当金に対する税金。
 課税対象税率
譲渡益課税株式売却で得た利益20.315%(所得税15.315%と住民税5%)
配当課税株式の配当金/td>米国(10%の源泉徴収)、 日本国内(20.315%)
次の項目から、それぞれ詳しく解説していきます。

譲渡益課税の仕組みと注意点

譲渡益課税は、株式や不動産の「売却で得た利益」にかかる税金です。

計算方法は次の通りです。

計算式:
「売却時の金額(円換算)-購入時の金額(円換算)」

注意点としては、為替変動も譲渡益に影響を与えるため、売買時の為替レートを考慮する必要があります。例えば為替が円高になると、株価が変動しなくても利益が減少する可能性があるのです。

配当課税の仕組みと注意点

配当課税とは、配当金に対する税金のことで、米国と日本の両国で課税されます。具体的には、米国で源泉徴収された後、日本国内で再び課税が行われる流れです。

これにより二重課税が発生しますが、確定申告を行い外国税額控除を申請することで、米国で徴収された税金分を控除できます。

ただし外国税額控除には限度額があり、控除可能な税額は以下の計算式で求められます。

計算式:
「所得税の控除限度額 = 該当年の所得税額 ×(国外所得金額 ÷ 所得総額)」

確定申告が必要な場合

確定申告が必要かどうかは、口座の種類や目的によります。

口座の種類区分確定申告
譲渡益課税特定口座源泉徴収あり不要
源泉徴収なし必要
一般口座
配当課税基本的に不要
譲渡益課税に関しては、源泉徴収なしの場合や、一般口座の場合は確定申告が必要です。ただし、特定口座(源泉徴収あり)の場合には証券会社が自動的に納税を行うため不要となります。

配当課税に関しては、基本的に確定申告は不要です。ただし「外国税額控除」や「損益通算」を利用する場合は確定申告が必要となります。損益通算については次の項目で解説します。

損益通算で税金を抑える方法

損益通算とは、特定の期間内で得た利益と損失を相殺する仕組みのことです。この仕組みを活用すると、税負担が軽減される場合があります。なお、損益通算を適用するためには確定申告が必要です。

また、損失はその年の利益と相殺するだけでなく、最長3年間繰り越して翌年以降の利益から差し引くことも可能です。これによって、将来的な税金の負担を軽減できます。

損益通算の具体例

例えば、米国株取引で100万円の利益が出た場合、通常はその金額に税金が課されます。しかし同じ年に日本株などの取引で70万円の損失があった場合、利益から損失を差し引き、残りの30万円に対してのみ税金がかかります。

損益通算の対象となる金融商品

損益通算が適用される主な金融商品は以下の通りです。

  • 海外上場株式
  • 海外上場ETF(上場投資信託)・REIT(不動産投資信託)
  • 国内上場株式
  • 国内上場ETF・REIT
これらの金融商品に投資している場合は、確定申告の際に損益通算を検討するとよいでしょう。

まとめ

本記事では米国株に関わる税金の種類や特徴、確定申告や節税対策について紹介しましたが、いかがでしたか?

ここまでの内容を、以下の表にまとめました。

 課税対象課税場所税率確定申告の要否
譲渡益課税株式売却で得た利益日本国内のみ20.315%(所得税15.315%と住民税5%)特定口座(源泉徴収あり)であれば申告不要
配当課税株式の配当金米国と日本国内 →その後、確定申告で外国税額控除が可能米国(10%の源泉徴収)、日本国内(20.315%)原則不要だが、外国税額控除を申請する場合は必要
確定申告を通じて外国税額控除損益通算を利用し、税負担を軽減しましょう。税金対策を怠らないことで、利益を最大限に活用することができます。

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